資格取得に国から補助金が出る!?~専門実践教育訓練給付金~

教育訓練給付金 その他

資格取得を考えている方は、是非ご一読下さい!あなたの資格取得費用の一部は返ってくるかも♪

なお、「一般教育訓練給付金」や「特定一般教育訓練給付金」とは給付金額や、申請条件が異なります!

専門実践教育訓練給付金とは

働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

そのため、雇用保険に加入されたことがない方は対象外となります。もっとも、日本では約9割がサラリーマンといわれていますので、ほとんどの方が対象になるかと思います。

支援対象者(補助金受給権者)

一般教育訓練給付金や特定一般教育訓練給付金とは微妙に異なりますので要注意です。対象者は2パターンあります!

  1. 雇用保険の被保険者の内、当該雇用期間が2年以上(初めて利用する場合)あるいは3年以上である者
  2. 雇用保険の被保険者であった者の内、被保険者資格喪失から1年以内かつ保険期間が2年以上(初めて利用する場合)あるいは3年以上である者

支給要件期間(雇用保険期間)

支給要件期間とは、上記の「 保険期間が2年以上(初めて利用する場合)あるいは3年以上 」のことです。重要なのはその期間について、転職しても前職の雇用保険期間も含みますということです。もっとも、一度教育訓練給付金(一般、特定、専門実践全て含む)を受給してしますと、それ以降の雇用保険期間が対象となってしまいます。

支給額

教育訓練経費の50%に相当する額(上限:1年目40万円 2年目80万円 3年目120万円)をハローワークが支給します。

また、目的としている資格を1発合格 (※) し、かつ、修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合には、 教育訓練経費の70%に相当する額をハローワークが支給します。

(※)厚生労働省が発行しているご案内パンフレットには、直接「一発合格」が条件であることが記載されておりませんが、修了認定機関が発行する証書に期限がつけられているそうです。ハローワークに2度確認をしましたので、間違いないかと思います。

教育訓練経費

教育訓練経費とは、要するに国が指定した場所で指定の資格取得講座を受講した場合、それに必要となる入学料、受講料(最大1年分)の合計を指します。この経費には、検定試験の受講料、受講に必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、受講のための交通費、PC等の機材の費用、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点で未納の額につきましては含まれませんので、ご注意を。

申請に必要な書類

  1. マイナンバー記載ありの教育訓練給付金及び教育訓練給付金受給資格確認票(ハローワークで配布)
  2. 上記のジョブカード(事前のキャリアコンサルティングが必須で、受講開始日の1か月前までに行う必要有
  3. 本人・住所確認書類(exマイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き))
  4. 個人番号確認書類 (exマイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し)
  5. 写真2枚(縦3.0cm横2.5cm)(マイナンバーカード提示で省略可)
  6. 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード

支給申請時期

・専門実践教育訓練を受講中は、受講開始日から6か月ごとの期間の末日の翌日から起算して1か月以内

→めっちゃわかりにくいですが、他の教育訓練給付金と異なり、半年に1度支給されるというシステムになっており、その支給を受ける時期の度に申請が必要となっている、ということです。

・ 専門実践教育訓練受講修了後、受講した専門実践教育訓練が目標としている資格を取得等し、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合には、追加給付(50%→70%への差額分)を受けるための支給申請期間は、雇用された日の翌日から起算して1か月以内(被保険者として雇用されている場合には、資格取得等した日の翌日から1か月以内)

講座検索

https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SCM/SCM101Scr02X/SCM101Scr02XInit.form

対象資格

  • キャリアコンサルタント
  • 看護師
  • 助産師
  • 美容師
  • 保育士
  • 栄養士
  • 歯科衛生士
  • 柔道整復師
  • 理学療法士
  • 調理師
  • 専門職学位課程(法科大学院等)

まとめ

「一般教育訓練給付金」や「特定一般教育訓練給付金」とは金額が大きく異なってくることもあり、非常に条件が厳しいです。専門実践教育訓練給付金だけ、受給資格者が基本給を受けることができる期間は支給されなかったり、「失業」認定を受ける必要があったり、2か月間の出席率が8割未満になったり、成績不良等で専門実践教育訓練を修了する見込みがなくなった場合には、支給がなくなります。

そのため、受給希望者は1度ハローワークでお話を聞くのが間違いないかと思います。

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