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なお、「一般教育訓練給付金」とは給付金額や、申請条件が異なります!
特定一般教育訓練給付金とは
特定一般教育訓練給付金とは、 多様な職業能力開発が求められる中で、働く人の主体的な能力開発の取組を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の制度です。
そのため、雇用保険に加入されたことがない方は対象外となります。もっとも、日本では約9割がサラリーマンといわれていますので、ほとんどの方が対象になるかと思います。
支援対象者(補助金受給権者)
一般教育訓練給付金と全く同じですが、 対象者は2パターンあります!
- 雇用保険の被保険者の内、当該雇用期間が1年以上(初めて利用する場合)あるいは3年以上である者
- 雇用保険の被保険者であった者の内、被保険者資格喪失から1年以内かつ保険期間が1年以上(初めて利用する場合)あるいは3年以上である者
支給要件期間(雇用保険期間)
支給要件期間とは、上記の「 保険期間が1年以上(初めて利用する場合)あるいは3年以上 」のことです。重要なのはその期間について、転職しても前職の雇用保険期間も含みますということです。もっとも、一度教育訓練給付金 (一般、特定、専門実践全て含む) を受給してしますと、それ以降の雇用保険期間が対象となってしまいます。
支給額
教育訓練経費の40%に相当する額(上限20万円)をハローワークが支給します。
教育訓練経費
教育訓練経費とは、要するに国が指定した場所で指定の資格取得講座を受講した場合、それに必要となる入学料、受講料(最大1年分)の合計を指します。この経費には、検定試験の受講料、受講に必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、受講のための交通費、PC等の機材の費用、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点で未納の額につきましては含まれませんので、ご注意を。
申請に必要な書類
- マイナンバー記載ありの教育訓練給付金及び教育訓練給付金受給資格確認票(ハローワークで配布)
- 上記のジョブカード(事前のキャリアコンサルティングが必須で、1年以内のもの)
- 本人・住所確認書類(exマイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き))
- 個人番号確認書類 (exマイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し)
- 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
支給申請時期
特定一般教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内に申請が必要です。
講座検索
対象資格
特定一般教育訓練給付金の対象となる資格は多数あるのですが、代表的な資格を挙げます!
- 社会保険労務士
- 司法書士
- 行政書士
- 税理士
- 弁理士
- 通関士
- FP技能士
- 宅地建物取引士
- 自動車整備士
- 電気主任技術者
- 大型自動車第一種・第二種免許
- 中型自動車第一種・第二種免許
- 大型特殊自動車免許
- 介護職員初任者研修
- 介護支援専門員実務研修
- 登録販売者
まとめ
特定一般教育訓練給付金は、一般教育訓練給付金と異なり、事前にハローワークで受給資格確認票を取得したり、キャリアコンサルティングを受けたりと必要な事が増えますので、一度ハローワークに行かれることをオススメします。
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